身体拘束防止研修

身体拘束防止研修が行われました。

正確には、「虐待防止と身体拘束適正化について」の研修です。

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身体拘束は人権、尊厳に関わることです。
行うことにより身体的、精神的、社会的な弊害を引き起こします。

その上でもなお、行わなければならない場合、

  1. 切迫性(利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合)
  2. 非代替性(身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと)
  3. 一時性(身体拘束その他が一時的なものであること)

の3要件を満たす必要があります。

当施設では身体拘束適正化に関する指針を定め、身体拘束適正化委員会を設置し、3ヶ月に1度検討を行っています。
現在、身体拘束に該当する事例はありません。

今回、事例を用いた演習を通じて、身体拘束を行うような事例であっても、解除に向けた取り組みを継続的に行う必要性を学びました。

また、合わせて「虐待につながる不適切ケア」についての演習も行いました。

「虐待の芽」とも呼ばれる不適切ケア。
改善できることも多々あります。
しかし、中で働いていると自分自身のケアを振り返る機会も少なくなるのもまた事実です。

このような研修の機会を通じて、施設としてのケアを振り返っていければ、と思います。